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医療費控除のやさしい解説|外国人・ベトナム人向け

更新:2026年10月

本人や家族の医療費が1年間で多くかかった場合、医療費控除で所得税が軽くなることがあります。年末調整を受けている会社員も、医療費控除は自分で確定申告をする必要があります。

対象になる人

1月1日から12月31日までの1年間に、自分と生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円を超える場合に対象になります。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%が基準です。

計算方法

控除額 =(支払った医療費 − 保険金や高額療養費などで補てんされる金額)− 10万円(または総所得金額等の5%)。上限は200万円です。

例:家族で1年間に25万円を支払い、補てんがない場合、25万円 − 10万円 = 15万円が所得から差し引かれます。還付される税額は税率によって異なり、翌年の住民税も軽くなります。

対象になる費用・ならない費用

対象になる対象にならない
診察・治療・入院の費用健康診断(病気が見つかり治療した場合を除く)
薬局で受け取った処方薬予防のためのサプリメント・ビタミン剤
治療のために買った市販薬美容整形
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
公共交通機関が使えない場合のタクシー代電車・バスで行けるときのタクシー代
一般的な歯科治療見た目だけを目的とした歯列矯正

準備と申告

  1. 1年分の領収書を保管医療機関と薬局の領収書をすべて保管し、通院の交通費も記録します。
  2. 医療費控除の明細書を作成受診した人ごと、医療機関ごとにまとめます。領収書の提出は不要ですが、税務署から求められることがあるため5年間保管します。
  3. 確定申告をする通常の申告期間はおおむね翌年の2月中旬から3月中旬です。還付を受けるためだけの申告は、1月から5年間提出できます。e-Tax、郵送、税務署の窓口で提出します。

市販薬向けのセルフメディケーション税制もあります。同じ年に両方は使えないため、有利な方を選びます。

ViCare

ViCareでできること

ViCareの受診記録には、受診ごとに医療機関と薬局で支払った金額を記録できます(領収書を撮影すると日付と金額が入ったフォームが開きます)。年間の合計を自動で計算し、テキストやCSVでコピーして医療費控除の明細書づくりに使えます。

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よくある質問

会社で年末調整を受けました。確定申告は必要ですか?
必要です。年末調整には医療費控除が含まれないため、確定申告で申請します。
配偶者や子どもの医療費もまとめられますか?
生計を一にしていれば、まとめられます。一般に所得の高い人が申告すると有利です。
去年の申告を忘れました。
医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができます。

この記事は一般的な参考情報であり、医師・薬剤師・行政機関の助言に代わるものではありません。制度は自治体によって異なり、変更されることがあります。受診先や市区町村の窓口でご確認ください。

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