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日本の健康保険と自己負担(3割)|高額療養費・労災のしくみ

更新:2026年10月

公的医療保険に加入していれば、日本では医療費の一部を負担するだけで受診できます。保険の種類、自己負担の割合、月ごとの上限、仕事中のけがの扱いを外国人向けに整理しました。

主な2つの保険

  • 会社の健康保険(いわゆる社会保険):常勤で働く人が対象。保険料は会社と折半し、会社を通じて加入します。
  • 国民健康保険:留学生、自営業、会社の保険に入っていない人が対象。住んでいる市区町村の窓口で加入します。
  • 在留カードを持ち、3か月を超えて日本に住む外国人は、原則としてどちらかに加入します。

年齢別の自己負担

例:医療費の総額が5,000円なら、3割負担の人は窓口で1,500円を支払い、残りは保険から支払われます。

保険の対象外:一般的な健康診断、多くの任意予防接種、美容目的の治療、個室などの希望によるサービス。

年齢自己負担備考
小学校入学前2割多くの自治体で助成があり、無料のところもあります。
小学校入学後〜69歳3割働く人や留学生の通常の割合です。
70〜74歳2割現役並みの所得がある人は3割。
75歳以上1割所得により2割または3割。

月ごとの上限:高額療養費

1か月(1日から月末まで)の自己負担額が上限を超えると、超えた分が保険から払い戻されます。上限は年齢と所得によって異なります。

マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、窓口での支払いは上限額までになります。多く支払った場合は、加入している保険者(会社の健康保険組合など、または市区町村)に払い戻しを申請します。

入院や手術の予定があるときは、事前に高額療養費について確認しておくと、大きな立て替えを避けられます。

仕事中のけが:労災

仕事が原因のけがや病気、通勤途中の事故は、通常の健康保険ではなく労災保険の対象です。パートや外国人の労働者も対象になります。

すぐに会社に報告し、病院には労災であることを伝えます。労災指定医療機関では、通常、窓口での支払いはありません。

病気で仕事を休むとき:傷病手当金

会社の健康保険の加入者が、仕事以外の病気やけがで働けないときは、傷病手当金を受け取れる場合があります。連続して3日休んだ後の4日目から、標準報酬日額のおよそ3分の2が、通算1年6か月まで支給されます。国民健康保険には、原則としてこの制度はありません。

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よくある質問

留学生の自己負担はいくらですか?
留学生は国民健康保険に加入し、保険の対象となる医療費の通常3割を負担します。
仕事中のけがで健康保険証を使ってもいいですか?
使いません。労災保険を使います。誤って健康保険を使った場合は、早めに病院と会社に伝え、労災に切り替えてもらいます。
高額療養費は年単位ですか、月単位ですか?
暦月(1日から月末まで)単位です。1年間の医療費は、医療費控除で所得税が軽くなる場合もあります。

この記事は一般的な参考情報であり、医師・薬剤師・行政機関の助言に代わるものではありません。制度は自治体によって異なり、変更されることがあります。受診先や市区町村の窓口でご確認ください。

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